会社を設立するときには、法務局へ設立登記を申請し、登録免許税を納めます。登録免許税は資本金の額に応じて決まり、最低額は株式会社が15万円、合同会社が6万円です。
この記事では、会社設立時にかかる登録免許税の金額と計算方法をはじめ、軽減措置や納付方法、会計処理まで解説します。
登録免許税とは会社設立登記の際に納める税金
登録免許税とは、登記や登録などを受ける際に納める税金です。会社を設立するときは、法務局へ設立登記を申請する際に納付します。
会社は、定款を作成しただけでは成立しません。必要な手続きを進め、法務局へ設立登記を申請することで会社が成立します。その登記に必要な法定費用の一つが登録免許税です。
登録免許税の金額は、設立する会社の種類や資本金によって異なります。
会社形態によって異なる登録免許税・法定費用
会社設立で必要になるのは、登録免許税だけではありません。定款の作成・認証などにも費用がかかり、株式会社と合同会社では必要な手続きと法定費用が異なります。
主な違いを整理すると、次のとおりです。
| 法定費用 | 株式会社 | 合同会社 |
| 登録免許税 | 15万円または資本金×0.7% | 6万円または資本金×0.7% |
| 定款印紙代(※1) | 40,000円 | 40,000円 |
| 定款認証手数料 | ・資本金100万円未満:15,000円(※2)・資本金100万円以上300万円未満:40,000円・資本金300万円以上:50,000円 | 不要 |
| 登記事項証明書 | 600円/通 | 600円/通 |
| 印鑑証明書 | 500円/通 | 500円/通 |
| 法定費用の目安 | 約25万円〜 | 約10万円〜 |
※1 電子定款を利用する場合、印紙税4万円は不要。
※2 資本金100万円未満で、発起人全員が自然人(3人以内)、発起人全員が設立時発行株式の全部を引き受け、取締役会を設置しない株式会社は、定款認証手数料が1万5,000円。それ以外の資本金100万円未満の株式会社は3万円。
特に大きな違いは、登録免許税の最低額と定款認証の有無です。株式会社の登録免許税は最低15万円ですが、合同会社は最低6万円。また、株式会社では原則として公証人による定款認証が必要ですが、合同会社では必要ありません。
そのため、設立時の法定費用だけを比べると、合同会社のほうが抑えやすくなります。ただし、会社形態は設立費用だけでなく、経営の仕組みなどにも違いがあるため、費用だけで決めるものではありません。
会社設立の登録免許税の税率と計算方法
会社設立時の登録免許税は、基本的に資本金へ所定の税率を掛けて計算します。それぞれの計算方法を見ていきましょう。
株式会社は資本金の0.7%・最低15万円
株式会社を設立する場合、登録免許税は「資本金×0.7%」で計算し、その金額が15万円を下回るときは15万円となります。
例えば、資本金1,000万円の場合は次のとおりです。
| 1,000万円 × 0.7% = 7万円 |
上記の計算は15万円を下回るため、納める登録免許税は15万円です。
資本金に0.7%を掛けた金額が15万円を超えるのは、資本金が約2,143万円を超えてからです。そのため、資本金が約2,143万円以下の株式会社では、登録免許税は原則15万円となります。
合同会社は資本金の0.7%・最低6万円
合同会社も、登録免許税の税率は資本金の0.7%です。ただし、最低税額は株式会社より低い6万円に設定されています。
例えば、資本金500万円なら、以下になります。
| 500万円 × 0.7% = 3万5,000円 |
計算結果が6万円を下回るため、登録免許税は6万円です。
資本金に0.7%を掛けた金額が6万円を超えるのは、資本金が約858万円を超えてからです。したがって、資本金が約857万円以下であれば、登録免許税は原則6万円となります。
登録免許税を半額にできる軽減措置
会社設立時の登録免許税は、一定の要件を満たすことで軽減されることがあります。その一つが、市区町村の「特定創業支援等事業」を利用した場合に受けられる軽減措置です。
対象となれば、株式会社・合同会社ともに登録免許税の税率や最低税額が通常の半分になります。設立費用を抑えたい場合は、制度を利用できるか確認しておきましょう。
特定創業支援等事業とは
特定創業支援等事業とは、市区町村や認定連携創業支援等事業者が創業者に対して継続的に行う支援です。
創業に必要となる、経営・財務・人材育成・販路開拓などの知識を身につけるための支援を、原則として1か月以上かつ4回以上にわたって受けます。
支援を受けて一定の要件を満たすと、会社設立時の登録免許税について、次の軽減措置を受けられます。
| 会社形態 | 通常 | 軽減後 |
| 株式会社 | 資本金×0.7%(最低15万円) | 資本金×0.35%(最低7万5,000円) |
| 合同会社 | 資本金×0.7%(最低6万円) | 資本金×0.35%(最低3万円) |
つまり、最低税額が適用される会社なら、株式会社は7万5,000円、合同会社は3万円まで登録免許税を抑えられます。
軽減措置を受けるための条件
対象となる特定創業支援等事業を受けたうえで、市区町村から証明書を取得します。そして、会社の設立登記を申請するときに、その証明書を法務局へ提出する必要があります。
対象者や会社の所在地などにも要件があるため、利用を考えている場合は、会社を設立する地域の自治体へ事前に確認しておきましょう。
軽減措置を利用する際の注意点
登録免許税の軽減措置を利用するには、会社を設立する前に特定創業支援等事業を受け、証明書を取得しておく必要があります。原則として設立登記の申請時に証明書を提出するため、設立後にさかのぼって軽減措置を受けることはできません。
また、特定創業支援等事業の実施内容や開催時期、証明書の発行までにかかる期間は自治体によって異なります。設立予定日が決まっている場合は、早めに自治体のスケジュールを確認し、余裕をもって準備を進めましょう。
登録免許税の納付方法
登録免許税は、現金・収入印紙・電子納付などの方法で納めます。どの方法を利用するかによって手順が異なるため、登記申請の方法に合わせて確認しておきましょう。
現金で納付する
現金で納付する場合は、金融機関などで登録免許税を納め、領収証書を受け取ります。
受け取った領収証書は、登録免許税納付用台紙に貼り付けて登記申請書とともに提出します。領収証書は納付したことを証明する書類となるため、申請まで紛失しないよう保管しておきましょう。
収入印紙で納付する
登録免許税は、収入印紙を使って納付することもできます。収入印紙は郵便局などで購入し、登録免許税納付用台紙に貼り付けて法務局へ提出します。
このとき注意したいのが、収入印紙に消印をしないことです。印紙税を納めるときとは扱いが異なるため、そのまま提出しましょう。
インターネットバンキング・ATMで電子納付する
オンラインで登記を申請する場合は、インターネットバンキングやATMを利用した電子納付も可能です。
オンライン申請後に通知される納付情報を使い、ペイジーに対応した金融機関から登録免許税を納めます。電子納付では、紙の領収証書は原則として発行されません。
また、商業・法人登記をオンライン申請した場合、電子納付の期限は、申請情報が登記・供託オンライン申請システムに到達した日の翌日から原則3日間です。期限を過ぎないよう、申請後は早めに納付を済ませましょう。
登録免許税は会社設立費用として会計処理できる
会社設立時に納めた登録免許税は、設立のために支出した費用として会計処理できます。
設立登記までにかかった費用は、会計上「創立費」として処理するのが一般的です。創立費は繰延資産に計上し、設立後に償却する方法があります。
一方、税務上の扱いは会計上の処理と異なる部分もあるため、どの勘定科目を使うか、いつ費用として処理するか迷った場合は、税理士などの専門家へ確認するとよいでしょう。
また、納付した金額を確認できるよう、領収証書や電子納付の記録は保存しておきましょう。
会社設立の費用や手続きをまとめて相談するなら「0円会社設立ナビ」
ここまで登録免許税について説明してきましたが、会社設立で考えるべき費用はこれだけではありません。定款に関する費用や専門家への報酬などもあり、会社を立ち上げる際には法人口座の開設や会計環境の整備といった準備も必要です。
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まとめ
登録免許税は、会社設立時に必要となる法定費用です。株式会社は最低15万円、合同会社は最低6万円で、資本金によって金額が変わります。また、一定の要件を満たせば軽減措置を利用できるほか、納付方法も複数あります。
会社設立前に、登録免許税の計算方法・軽減措置・納付方法をまとめて確認しておきましょう。
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