会社設立の費用はいくらかかる?株式会社・合同会社の違いや安く抑える方法

カテゴリー:ブログ  投稿日:2026/08/28  更新日:2026/08/28
会社設立の費用はいくらかかる?株式会社・合同会社の違いや安く抑える方法

会社を設立しようと考えたとき、まず気になるのが「いくら用意すればよいのか」ではないでしょうか。

会社設立には、登録免許税や定款に関する費用のほか、資本金や専門家への依頼費用なども必要です。さらに、設立後は税金や社会保険料なども継続して発生します。

この記事では、会社設立にかかる費用の内訳から、株式会社と合同会社の違い、設立後の維持費、費用を抑える方法まで解説します。

会社設立にかかる費用の内訳

会社設立に必要なお金は、大きく法定費用、資本金、専門家への依頼費用に分けられます。まずは、それぞれの費用について詳しく見ていきましょう。

法定費用

法定費用とは、会社を設立するための手続きで必要となる費用です。主に、登録免許税や定款認証の手数料、紙の定款を作成する場合の印紙税などがあります。

なお、株式会社では定款について公証人の認証を受ける必要がありますが、合同会社では必要ありません。

資本金

株式会社・合同会社ともに、法律上は資本金1円から設立できます。ただし、1円で会社を設立できることと、1円あれば事業を始められることは別です。

資本金は、会社設立後に事業を運営するための元手になります。仕入れや設備、オフィス、広告などの費用が必要であれば、それらも考慮して金額を決める必要があります。

また、資本金額は税制や許認可などに影響する場合もあります。単に少なくすればよいと考えず、事業内容や設立後に必要となる資金から検討しましょう。

専門家へ依頼する費用

会社設立の手続きを専門家へ依頼する場合は、法定費用とは別に報酬が必要です。

会社設立の登記は司法書士、税務関係の届出や申告は税理士など、依頼する手続きによって相談先となる専門家は異なります。

自分で手続きを進めれば専門家への報酬を抑えられる一方、書類の作成方法や申請手続きを調べるための時間と手間がかかります。依頼費用だけでなく、自分で手続きを進める負担も含めて検討しましょう。

株式会社と合同会社の設立費用を比較

会社設立の費用は、株式会社と合同会社で異なります。主な違いを整理すると、以下のとおりです。

項目株式会社合同会社
登録免許税資本金×0.7%(最低15万円)資本金×0.7%(最低6万円)
定款認証必要不要
定款認証手数料※条件により1万5,000円〜5万円なし
紙の定款の印紙税4万円4万円
電子定款の印紙税不要不要

※資本金100万円未満の株式会社のうち、発起人の人数や取締役会の設置など一定の要件を満たす場合、定款認証手数料は1万5,000円となります。

合同会社の登録免許税は資本金の0.7%で、計算した金額が6万円未満なら6万円です。また、合同会社では定款の公証人による認証が不要です。

株式会社の設立費用

株式会社は、合同会社と比べて設立時の法定費用が高くなります。

登録免許税は資本金の0.7%で最低15万円です。さらに定款認証が必要となり、条件に応じた認証手数料もかかります。

一方、株式会社は株式を発行でき、将来的に出資による資金調達を検討できるなど、合同会社とは仕組みが異なります。

合同会社の設立費用

合同会社は、株式会社より設立費用を抑えやすい会社形態です。

登録免許税の最低額は6万円で、定款認証も必要ありません。電子定款を利用すれば、紙の定款で必要になる4万円の印紙税も不要です。

小規模な事業を始めたい場合や、まず設立時の負担を抑えたい場合には選択肢になります。

会社設立後にもかかる維持費

会社設立では、初期費用に目が向きがちです。しかし、実際の経営では設立後に継続して発生する費用も含めて資金計画を立てる必要があります。

税金

会社を設立すると、所得に応じた法人税をはじめ、法人住民税や法人事業税などがかかります。条件によっては消費税の納税も必要です。

なかでも注意したいのが法人住民税の均等割です。法人住民税には、所得に応じて計算する法人税割と、資本金等や従業員数に応じて課税される均等割があります。均等割は原則として赤字でも発生するため、利益が出なかった年にも一定の負担が残ります。

社会保険料

法人は、代表者一人だけの場合でも、原則として健康保険・厚生年金の適用事業所となります。健康保険・厚生年金保険の保険料は原則として会社と加入者が負担するため、個人事業主から法人化すると、社会保険料の負担が増える場合があります。

保険料は役員報酬などによっても変わるため、法人化後のコストを考える際は、税金だけでなく社会保険料も含めて確認しましょう。

顧問料・オフィス費用等

会社設立後は、税理士などへ依頼する場合の顧問料のほか、オフィスの家賃、通信費、備品代、会計ソフト代などが発生することがあります。

必要な費用は事業内容や運営方法によって異なり、毎月継続して発生するものもあります。設立時の費用だけでなく、設立後にどの程度の費用がかかるのかも事前に見積もっておきましょう。

会社設立の費用を抑える方法

会社設立の費用は、手続きの方法や会社形態によって抑えられる場合があります。ただし、安いからといって自分にとって最適な方法であるとは限りません。設立時の費用だけでなく、手続きにかかる手間や設立後の手間も踏まえて、自分に合った方法を選びましょう。

電子定款を利用する

設立費用を抑える代表的な方法の一つが、電子定款の利用です。

紙で作成した定款には原則として4万円の収入印紙が必要ですが、電子定款では印紙代がかかりません。

ただし、自分で電子定款を作成する場合は、電子署名に必要な環境を整備するなど手間がかかります。自分で対応する場合の費用や手間と、電子定款に対応した専門家・会社設立サービスを利用する場合の費用を比較して検討しましょう。

会社形態を比較して選ぶ

設立時の法定費用を抑えたい場合は、合同会社は選択肢の一つです。

ただし、株式会社と合同会社では、設立費用だけでなく、経営の仕組みや資金調達の方法などにも違いがあります。

どちらが安いかだけで判断せず、設立後の事業展開も踏まえて、自分の事業に合った会社形態を選びましょう。

専門家のサポートを活用する

設立費用を抑えるために、すべての手続きを自分で行う方法もあります。しかし、会社設立には定款の作成や登記など複数の手続きがあり、慣れていなければ調査や書類作成に時間がかかるでしょう。

専門家への依頼には報酬が発生する場合がある一方、書類作成や設立手続きのサポートを受けることで、自分で対応する負担を減らせます。

自分で進めるか専門家・会社設立サービスを利用するかは、費用だけでなく、かかる時間やサポート内容まで含めて判断しましょう。

会社設立の費用を抑えたいなら「0円会社設立ナビ」へ相談

会社設立に必要な費用は、会社形態や手続き方法によって変わります。「自分の場合はいくら必要なのか」「できるだけ費用を抑えるにはどうすればよいのか」と迷う方もいるでしょう。

0円会社設立ナビ」では、会社設立に関する無料相談を受け付けています。法人設立の手続きはもちろん、会計ソフトや法人カード、銀行口座開設など、創業に必要なサービスについてもまとめてご相談いただけます。

また、提携サービスをご利用いただくことで、設立時に必要な司法書士報酬や諸費用を最大実質0円にすることも可能です。ご利用状況によって費用は異なるため、詳しい条件については無料相談でご案内します。

会社設立の費用に関するよくある質問

最後に、会社設立の費用に関するよくある質問を紹介します。

一番安く会社を設立する方法は何ですか?

株式会社と合同会社を比較した場合、設立時の法定費用を抑えやすいのは合同会社です。さらに電子定款を利用すれば、紙の定款で必要となる4万円の収入印紙代もかかりません。

ただし、株式会社と合同会社では、経営の仕組みや資金調達の方法などにも違いがあります。費用だけでなく、事業の目的や設立後の運営方法も踏まえて選びましょう。

資本金は1円でも会社を設立できますか?

株式会社・合同会社ともに、法律上は資本金1円から設立できます。

ただし、資本金は設立後の事業資金として利用されるほか、取引や融資などで会社の規模を判断する材料の一つになる場合があります。1円で設立できるからといって、資本金は少ないほどよいとは限りません。

設立後に必要な運転資金や事業内容などを踏まえて、無理のない金額を設定しましょう。

自分で会社を設立したほうが安くなりますか?

自分で会社設立の手続きを行えば、専門家へ依頼する場合にかかる報酬を抑えられます。

一方、定款や必要書類の作成、登記申請などを自分で進めるため、手続きについて調べる時間や手間がかかります。

そのため、費用だけでなく、自分で手続きする場合の時間や手間と、専門家へ依頼する場合の費用を比較して判断するとよいでしょう。

まとめ

会社設立には、登録免許税や定款に関する費用だけでなく、資本金や専門家への依頼費用も必要です。設立後には、税金や社会保険料、税理士への顧問料などが発生する場合もあります。

そのため、いくらで設立できるかだけでなく、設立後も無理なく会社を運営できるかまで考えて資金計画を立てましょう。

株式会社と合同会社のどちらを選ぶか、自分で手続きを進めるか専門家へ依頼するかによっても、設立にかかる費用は変わります。

会社設立に必要な費用や手続きについて判断に迷った場合は、「0円会社設立ナビ」の無料相談をご活用ください。

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