会社設立の流れを5ステップで解説!必要な手続きや設立後にやることも紹介

カテゴリー:ブログ  投稿日:2026/08/28  更新日:2026/08/28
会社設立の流れを5ステップで解説!必要な手続きや設立後にやることも紹介

会社を設立したいと思っても、「何から始めればいいのか」「どのような手続きが必要なのか」と迷う方もいるでしょう。

会社設立では、定款の作成や資本金の払込み、設立登記などを順番に進めていきます。また、設立後には税務や社会保険、法人口座の開設などの手続きも必要です。

この記事では、会社設立前の準備から設立登記、設立後にやることまで、全体の流れに沿って解説します。

会社設立の流れを5ステップで解説

会社設立では、会社名や所在地などを決め、定款や資本金を準備したうえで設立登記へ進みます。株式会社・合同会社ともに、設立登記は書面またはオンラインで申請できます。

ステップやること
会社の基本事項を決める
会社用の印鑑を準備する
定款を作成する・必要に応じて認証を受ける
資本金を払い込む
法務局へ設立登記を申請する

株式会社では発起人が定款を作成したあと出資を履行し、必要な機関を整えて設立登記へ進みます。合同会社でも、定款作成、出資の履行、設立登記という流れが基本です。なお、合同会社の定款には公証人による認証は必要ありません。

まず全体の順番を把握してから、一つずつ必要な準備を進めていきましょう。

STEP1. 会社の基本事項を決める

会社設立では、まず会社形態や商号、本店所在地、事業目的などの基本事項を決めます。

これらは定款や登記申請書類にも記載するため、設立手続きを始める前に整理しておきたい項目です。

会社形態を決める

まず、株式会社と合同会社のどちらにするかを決めます。

株式会社と合同会社では、設立費用や会社の仕組み、資金調達の方法などが異なります。設立時の法定費用を抑えたい場合は合同会社も選択肢になりますが、将来的な資金調達や事業展開まで考えると株式会社が適していることもあります。

設立費用だけでなく、今後どのように事業を運営したいかまで考えて会社形態を選びましょう。個人事業主から法人化する場合は、税金や社会保険などの違いもあわせて確認しておくと判断しやすくなります。

会社の基本情報を決める

会社形態が決まったら、定款や登記に必要となる基本情報を整理します。主に決める項目は次のとおりです。

  • 商号(会社名)
  • 本店所在地
  • 事業目的
  • 資本金
  • 設立予定日
  • 事業年度(決算月)
  • 役員・株主

それぞれの決め方を見ていきましょう

■商号(会社名)

商号は会社の正式名称です。同一の本店所在地に同じ商号の会社を登記することはできません。

また、他社の商標や著名な名称と重複していないかも確認しておく必要があります。取引先や顧客に覚えてもらいやすいかという視点も含めて検討しましょう。

■本店所在地

本店所在地は、会社の住所として定款や登記に記載します。

自宅や賃貸オフィス、レンタルオフィスなどを利用できますが、賃貸物件では法人登記が認められていないこともあります。契約条件を事前に確認しておきましょう。

■事業目的

事業目的には、会社が行う事業内容を記載します。

現在始める事業だけでなく、将来的に行う予定の事業もあらかじめ含めておくと、事業を追加するたびに登記を変更する手間を減らせます。

許認可が必要な事業では、事業目的の記載内容が申請に影響することもあるため注意が必要です。

■資本金

株式会社・合同会社ともに、法律上は資本金1円から設立できます。

ただし、資本金は設立後の事業資金にも使われます。仕入れや家賃、人件費などを踏まえ、事業を始めるために必要な運転資金から金額を考えるのが基本です。

資本金額によって税制などに影響することもあるため、単に少なくすればよいわけではありません。

■設立日

会社の設立日は、法務局へ設立登記を申請した日です。なお、2026年2月2日以降は、一定の要件を満たせば行政機関の休日を設立日として指定できる特例も設けられています。

希望する設立日がある場合は、定款作成や資本金の払込みなどを逆算して準備します。決算月との組み合わせも考えながら決めるとよいでしょう。

■事業年度(決算月)

法人は事業年度を自由に設定できます。

決算月を決める際は、繁忙期と決算作業が重ならないか、税金の支払い時期が資金繰りに影響しないかなどを確認します。

設立後の運営まで考えて決算月を決めると、経理や資金管理を進めやすくなります。

役員・株主

株式会社では取締役などの役員を決め、設立時には発起人や株主についても整理します。

複数人で会社を設立する場合は、誰がどの役割を担うのかに加え、株式の持株比率も重要です。会社の意思決定に関わる部分なので、設立前に役割と権限を明確にしておきましょう。

STEP2. 会社用の印鑑を準備する

会社設立にあわせて、契約や銀行取引などで使う会社用の印鑑も準備しておきます。

現在はオンラインで設立登記を申請する場合、会社印鑑の届出は任意です。ただし、設立後の取引で印鑑を使う場面もあるため、必要に応じて用意しておくとよいでしょう。

準備する印鑑の種類

会社でよく使われる印鑑には、次のようなものがあります。

  • 会社実印(代表者印):法務局へ届け出る会社の印鑑
  • 銀行印:法人口座などの銀行取引で使用
  • 角印:請求書や見積書などで使用
  • ゴム印:会社名・所在地・電話番号などをまとめて押す際に使用

設立後の契約や銀行取引などを想定して、必要なものを選びましょう。

実印を作成する際のポイント

会社実印を法務局へ届け出る場合は、印影のサイズに規定があります。作成前に法務局の要件を確認しておきましょう。

また、印鑑の作成には日数がかかることもあります。設立予定日から逆算し、登記申請に間に合うよう早めに準備しておくと安心です。

STEP3. 定款を作成する・認証を受ける

定款とは、会社の目的や商号、本店所在地など、会社運営の基本ルールを定めた書類です。株式会社・合同会社ともに定款を作成しますが、公証人による定款認証が必要なのは、株式会社です。合同会社は認証を受ける必要はありません。

定款を作成する

定款の記載事項は、大きく「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」に分かれます。

なかでも絶対的記載事項は、定款に必ず記載しなければならない項目です。株式会社では、次の内容を記載します。

  • 事業目的
  • 商号
  • 本店所在地
  • 設立時に出資される財産の価額または最低額
  • 発起人の氏名・名称と住所

定款は紙でも電子データでも作成できます。電子定款なら、紙の定款で必要となる4万円の印紙税がかかりません。

株式会社は定款認証を受ける

株式会社では、作成した定款について公証人の認証を受けなければ効力が生じません。原則として、本店所在地を管轄する法務局・地方法務局の区域内にある公証役場で手続きを行います。

定款認証では、主に次のようなものを準備します。

  • 作成した定款
  • 発起人の本人確認に必要な書類
  • 実印・印鑑登録証明書など、手続方法に応じた書類
  • 認証手数料

認証手数料は資本金等の額などによって異なります。通常は3万〜5万円で、一定の小規模な株式会社では1万5,000円となる制度もあります。一方、合同会社は定款認証が不要なので、定款を作成したら次の資本金の払込みへ進みます。

STEP4. 資本金を払い込む

定款を作成したら、次は資本金の払込みです。ここでは、払込みの方法と資本金を決める際のポイントを確認します。

資本金を払い込む

会社は設立登記が完了するまで法人口座を開設できないため、設立時は発起人の個人口座などへ資本金を払い込みます。

払込みが完了したら、通帳の写しなど、資本金が払い込まれたことを証明する書類を準備しましょう。これらは設立登記の申請で必要になります。

資本金を決める際の注意点

株式会社・合同会社は資本金1円から設立できます。しかし、1円で設立できることと、1円が事業に適した資本金であることは別の話です。

資本金は、設立後の家賃や仕入れ、人件費などを支払うための事業資金になります。そのため、事業開始から数ヶ月程度の運転資金を一つの目安として、必要額を考える方法があります。

また、資本金は取引先や金融機関が会社の規模を見る際の情報にもなります。許認可によっては一定の財産要件が設けられていることもあるため、事業内容との兼ね合いも確認が必要です。

さらに、資本金の額によって消費税など税務上の扱いが変わることもあります。単に少ないほど設立しやすいと考えるのではなく、事業に必要な資金・信用・税務の3つから決めるとよいでしょう。

STEP5. 設立登記を申請する

必要な準備が整ったら、法務局へ会社の設立登記を申請します。ここでは、必要な書類と申請方法を確認していきます。

登記申請書類を準備する

設立登記では、会社形態や機関設計などに応じた書類を準備します。株式会社を設立する場合の主な書類は、以下のとおりです。

  • 登記申請書
  • 定款
  • 発起人の決定書
  • 設立時取締役の就任承諾書
  • 資本金の払込みを証明する書類
  • 印鑑届書(印鑑を届け出る場合)
  • 登録免許税納付用台紙(収入印紙等で納付する場合)

必要書類は会社の設立方法によって異なります。提出前に不足や記載漏れがないか確認しておきましょう。

法務局へ登記申請する

書類がそろったら、本店所在地を管轄する法務局へ設立登記を申請します。申請方法は、窓口・郵送・オンラインの3つです。

申請時には登録免許税も納付します。株式会社は原則として「資本金×0.7%」または15万円の高いほう、合同会社は「資本金×0.7%」または6万円の高いほうです。

登記申請日が会社の設立日となり、書類に不備がなければ、申請後おおむね1週間〜2周間程度で登記が完了します。

書類の作成や登記申請を自分で進めるのが難しい場合は、司法書士へ依頼する方法もあります。

会社設立後に必要な手続き

会社設立は、登記が完了すれば終わりではありません。会社として事業を始めるために、税務や社会保険の届出、法人口座の開設など、設立後の手続きを進めます。

税務関係の届出

会社を設立したら、税務署や都道府県、市区町村へ必要な書類を提出します。

税務署へ提出する主な書類は、以下のとおりです。

  • 法人設立届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 など

書類によって提出期限が異なります。特に青色申告の承認申請書は期限を過ぎると、その事業年度から青色申告を利用できないため、設立後の早い段階で確認しておきましょう。

また、法人設立に関する届出は都道府県や市区町村にも必要です。

社会保険・労働保険の手続き

法人は、原則として健康保険と厚生年金保険への加入が必要です。社長一人だけの会社でも、一定の要件を満たせば加入対象となります。

従業員を雇用する場合は、雇用形態や労働時間などに応じて、労災保険や雇用保険の手続きも必要です。

手続き先は年金事務所、労働基準監督署、ハローワークなどに分かれます。誰をどのような条件で雇うのかによって必要な手続きが変わるため、採用予定がある場合は事前に整理しておきましょう。

法人口座の開設

事業のお金と個人のお金を分けて管理するため、会社名義の銀行口座も開設しておきましょう。

法人口座の開設には審査があり、必要書類も金融機関によって異なります。一般的には、登記事項証明書や代表者の本人確認書類などの提出を求められます。

また、振込手数料やインターネットバンキングの使いやすさ、融資など、金融機関によってサービス内容にも違いがあります。日々の使いやすさまで比較して選ぶことが大切です。

事業開始に向けた準備

行政上の手続きと並行して、実際に事業を始めるための環境も整えていきます。

例えば、次のような準備が挙げられます。

  • オフィス・店舗の準備
  • インターネット回線・電話の契約
  • ホームページの開設
  • 会計ソフトの導入
  • 事業に必要な許認可の取得
  • 補助金・助成金の確認・申請

必要な準備は事業内容によって異なります。また、許認可などは事業を始める前に対応が必要な場合もあるため、あらかじめ確認しておきましょう。

会社設立にかかる費用

会社設立では、登録免許税をはじめとする法定費用がかかります。株式会社と合同会社では必要な手続きが異なるため、設立費用にも差があります。

主な費用を整理すると、以下のとおりです。

費用株式会社合同会社
登録免許税資本金×0.7%(最低15万円)資本金×0.7%(最低6万円)
定款認証手数料1万5,000円〜5万円不要
定款の印紙税4万円※4万円(※)
印鑑作成費用数千円〜数千円〜
専門家への依頼費用依頼先・内容によって異なる依頼先・内容によって異なる

※電子定款の場合、4万円の印紙税はかかりません。

株式会社は設立登記の登録免許税が最低15万円、合同会社は最低6万円です。株式会社では原則として定款認証も必要なため、その分だけ法定費用が高くなります。また、株式会社の定款認証手数料は資本金などによって1万5,000円〜5万円です。

このほか、会社印の作成や司法書士などへの依頼にも費用がかかります。会社設立に必要な総額を考えるときは、法定費用だけでなく、準備や専門家への依頼にかかる費用まで含めて確認しておきましょう。

会社設立を自分で行う?専門家へ依頼する?

会社設立の手続きは、自分で進めることも、専門家へ依頼することもできます。

費用だけを見ると自分で進めるほうが安く済みますが、書類の作成や制度を調べる時間も必要です。いくらかかるかだけでなく、どこまで自分で対応するかまで考えて選ぶとよいでしょう。

自分で会社設立する場合

会社設立を自分で行えば、司法書士などへ支払う報酬を抑えられます。現在は株式会社の設立登記もオンラインで申請できるため、自分で手続きを進めることは可能です。

一方で、定款の作成から資本金の払込み、登記申請まで、それぞれの手続きを自分で調べて進めなければなりません。

書類に不備があれば修正が必要になることもあります。費用を抑えたい人や、手続きに時間をかけられる人には、自分で設立する方法が向いています。

専門家へ依頼する場合

会社設立では、手続きの内容によって相談先となる専門家が異なります。

  • 司法書士:会社設立登記
  • 税理士:税務や会計
  • 行政書士:許認可申請
  • 社会保険労務士:社会保険や労務

例えば、設立登記を任せたいなら司法書士、設立後の税務まで相談したいなら税理士といったように、必要なサポートから依頼先を選びます。

専門家へ依頼すると報酬はかかりますが、手続きを調べたり書類を作成したりする負担を減らせるのがメリットです。事業開始の準備に時間を使いやすくなります。

また、会社設立では登記だけでなく、税務や社会保険、許認可など複数の手続きが関係することもあります。個別に専門家を探すのが負担なら、複数の専門家と連携するワンストップ型の会社設立支援サービスも選択肢の一つです。

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会社設立の流れに関するよくある質問

ここでは、会社設立の流れに関するよくある質問に回答します。

会社設立はまず何から始めればよいですか?

まずは、なぜ会社を設立するのかを整理したうえで、株式会社・合同会社などの会社形態を決めましょう。

その後、商号(会社名)や本店所在地、事業目的、資本金、役員など、定款や登記に必要となる基本事項を決めていきます。

設立希望日が決まっているなら、そこから逆算してスケジュールを組んでおくことも大切です。何から手をつければよいか迷ったときは、「会社設立の流れを5ステップで解説」に沿って順番に進めてみてください。

会社設立にはどれくらいの日数がかかりますか?

会社設立に必要な日数は、会社形態や書類の準備状況、申請方法などによって異なります。

株式会社では定款認証が必要となるため、その期間も考えておかなければなりません。設立登記についても、申請から完了までの日数は法務局の混雑状況などによって変わります。法務局も、登記の内容によって完了まで数日から数週間かかると案内しています。

希望する設立日があるなら、登記にかかる日数だけでなく、定款や必要書類を準備する期間まで含めて余裕のあるスケジュールを組みましょう。

会社設立は自分でできますか?

会社設立は自分でもできます。株式会社の設立登記は、代表取締役本人によるオンライン申請にも対応しています。

ただし、会社の基本事項を決めるだけでなく、定款や登記申請書類の作成、資本金の払込み、設立登記などを順番に進めなければなりません。

専門家への報酬を抑えたいなら自分で手続きする方法、調べる時間や手間を減らしたいなら専門家へ依頼する方法があります。登記以外の開業準備までまとめたい場合は、会社設立支援サービスを利用するのも一つの方法です。

まとめ

会社設立は、会社の基本事項を決めるところから始まり、定款の作成、資本金の払込み、設立登記へと進みます。さらに、登記後には税務や社会保険、法人口座の開設などの手続きも必要です。

会社設立では複数の手続きを順番に進める必要があるため、何を、いつ、どの順番で進めるかを整理しておくことが大切です。全体の流れを把握したうえで、設立後の事業開始まで見据えて準備を進めましょう。

自分だけで手続きを進めることに不安がある場合や、登記から開業準備までまとめてサポートを受けたい場合は、「0円会社設立ナビ」へ無料で相談できます。

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